2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
先生が今おっしゃられました、障害のガイの字に「害」が使用されているのは、漢字の使用頻度などを基に、当時の国語審議会で慎重に審議を重ねて決定されました昭和二十一年の当用漢字表、それから昭和五十六年以降に用いられております常用漢字表に「害」が採用されているということのためでございます。
先生が今おっしゃられました、障害のガイの字に「害」が使用されているのは、漢字の使用頻度などを基に、当時の国語審議会で慎重に審議を重ねて決定されました昭和二十一年の当用漢字表、それから昭和五十六年以降に用いられております常用漢字表に「害」が採用されているということのためでございます。
従来から原則として常用漢字表によることとしておりまして、常用漢字表が改められた場合には、新たに起案する法律又は政令だけでなく、既存の法律又は政令についても実質的な改正を行う機会を捉えて改正をするということで、ちょっと取扱いが異なっているものでございます。 拳銃等の漢字の拳、漢字の拳でございますが、平成二十二年十一月三十日に常用漢字表というのは改正されております。
常用漢字表に漢字があるからです、ただそれだけなんですよ。哲学も何にもないわけです。政策的な意図というものはないんです。 じゃ、子ども・子育て本部が「ども」という平仮名で表記している理由は何ですか。
○三上政府参考人 ただいま委員の方から御指摘がありましたとおり、常用漢字表によるということを漢字使用における表記の原則としておりまして、法令始め公文書の中で、障害、「害」という字を使っているところでございます。
○三上政府参考人 政府の公用文における漢字使用につきましては、平成二十二年十一月の内閣訓令第一号「公用文における漢字使用等について」におきまして、常用漢字表によるものとされているところでございます。 この常用漢字表には、にんべんの子供の「供」という漢字が掲載されておりまして、そこに例として漢字二文字の子供の表記がございます。
○川内委員 大臣、まさしく今大臣が御答弁になられた、当用漢字表に「害」があって、「碍」は当用漢字表、常用漢字表にないからと。それだけなんですよ、理由は。 諸外国の中で、障害のガイの字に「害」という漢字を使っている漢字圏の国は日本だけなんです。(発言する者あり)いやいや、でも、それは大きなことでしょう。言葉というのは、漢字というのは、そもそも字の起源というのがあるわけですから。
戦後、昭和二十一年に作成された当用漢字表及び昭和五十六年以降に用いられてきた常用漢字表に「害」が採用された一方、「碍」の字が採用されなかったためでございます。 戦前においても、「害」は様々な言葉に用いられる漢字でございました。
「害」については、障害者の中で「害」は嫌だという意見があるということで、障がい者スポーツ協会が、「害」の字を平仮名にするということで法改正が行われ、それをきっかけとして、「害」の字の表記について、これは資料の一枚目の一番最後のところですけれども、「「障害」の「害」の表記について、障害者の選択に資する観点から、」「碍」を使うという使い方もあるということで、「「碍」の字の常用漢字表への追加の可否を含め、
障害の表記については、平成三十年の五月と六月、衆議院の文部科学委員会と参議院の文教科学委員会における決議を踏まえ、文化審議会国語分科会において検討を開始し、同年十一月には、同分科会において、常用漢字表は、地方公共団体や民間の組織において、表にない「碍」を用いて表記すること等を妨げるものではないという考え方がまず確認されています。
実は、二月二十六日に、文化審議会国語分科会で、常用漢字表に採用をするか否かということで、「碍」の字を採用するか否かということについて今議論が行われております。
ここは、心のバリアフリーを実現する上で、「碍」を常用漢字表に加える、選択肢をふやすという、政府としての心のバリアフリーに向けた方針を私は示すべきだというふうに思いますが、総理、「碍」も使えるようにした方がいいよねと、単純にそう思いませんか。
漢字表記につきましては、常用漢字表を基本的なよりどころとしております。放送に使う言葉は、正確さと同時に、やはりわかりやすさが基本でありまして、専門知識を持たない視聴者にも理解してもらえるように配慮しているところであります。 お尋ねの放送用語委員会の開催日につきましては、事前に公表しているわけではないんですが、まだ決まっておりません。
常用漢字表でございますけれども、その前書きというのがございまして、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安であり、一般の社会生活と密接に関連する語の表記についてはこの表を参考とすることが望ましい旨の性格を規定しております。
○川内委員 政府部内では、内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいよと。だから、「害」しか使えないんですね。「碍」の字は常用漢字表にないので、使いたくても使えないというのが現在の状況であると、内閣訓令によって。 内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいというのは、もう例外は一切認められない、もう絶対だめだということなんでしょうか。
これは、漢字表記につきましては、常用漢字表を基本的なよりどころとしているためであります。放送に使う言葉は、正確であると同時に、やはりわかりやすさが基本であるので、専門知識を持たない視聴者にも理解してもらえるように配慮した結果であります。 ただ、御指摘のように、いわゆる漢字文化圏の国や地域によっては、それぞれ漢字の意味や使い方について異なる歴史があるということも承知しております。
○柴山国務大臣 今委員が指摘をしてくださったとおり、昨年十一月二十二日の文化審議会国語分科会において示された「「障害」の表記に関するこれまでの考え方」のとおり、常用漢字表は、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安であり、一般の社会生活と密接に関連する語の表記については、この表を参考とすることが望ましいとされているものでありますけれども、常用漢字表は、表に掲げられた漢字だけを用いて文章を書かなければならないという
昨年五月に衆議院文部科学委員会において、また、昨年六月には参議院文教科学委員会におきまして、委員御指摘のとおり、障害者の障害の表記につきまして、「碍」の字の常用漢字表への追加の可否を含め、所要の検討を行う旨の決議をいただいております。
その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。平成二十一年以降、政府においては、障害者制度改革の審議を開始し、「障害」の表記の在り方についても審議がなされた。しかし、様々な表記がある中、特定の表記に決定することは困難であり、国民、特に当事者である障害者の意向を踏まえ、今後において検討することとされたところである。
その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。平成二十一年以降、政府においては、障害者制度改革の審議を開始し、「障害」の表記の在り方についても審議がなされた。しかし、様々な表記がある中、特定の表記に決定することは困難であり、国民、特に当事者である障害者の意向を踏まえ、今後において検討することとされたところである。
また、国語課につきましては、国語課が担う事務というものは、国語の改善、普及、もう一つが外国人に対する日本語教育ということでございますが、これらの事務に関しましても、国語の改善、普及ついては、具体的には、常用漢字表や公用文の表記の取扱いにつきまして内閣官房また内閣法制局との連携が必要になること、また、日本語教育政策につきましては、法務省、外務省などとの密な連携が必要になることから、東京に置くこととしたいというふうに
二月二十九日に文化庁が、常用漢字表の字体・字形に関する指針報告書を出して、手書きの際は、木の例えば縦画は止めてもはねてもどっちでもいいとか、天という字、二本の横画は上下どちらが長くても誤りではないとか、例えば命令の令の字というのは活字体といわゆる手書きが違う、やっぱり当然、教科書は手書きに沿って、わざわざ教科書会社が手書きに沿って令の字を作っているにもかかわらず、そのことを無視したような形で、相当教育
今回報告された常用漢字表の字体・字形に関する指針案は、従前からの常用漢字表の考え方に沿って字形の例示の充実を図ったものであります。また、学校教育における漢字指導については、常用漢字表及びこの指針案において、別途の教育上の適切な措置に委ねるとされているところであります。 そのため、今回の指針案によって、これまでの学校教育における漢字指導の考え方が変更されるものではありません。
まぜ書きの考え方につきましては、最初に申し上げましたように、読み取りが困難になったり、語の意味を把握しにくくなったりする場合には避ける必要があるけれども、事情に応じて、必ずしも全てが問題であるとは言えないというのがこれまでの常用漢字表等についての考え方でございます。
私はその馳委員のお考えに全面的に賛同をしている者でございますが、改定常用漢字表は、六月七日に、この「碍」の字を除いた形で文化審議会から大臣あて答申があったというふうに承知をいたしております。 この答申を受けまして、今後、内閣告示、訓令等と続いていくと思いますけれども、どういうスケジュールで進んでいきますものか、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
先ほど、文化審議会国語分科会では改定常用漢字表につきまして答申を終えたところでございます。今現在、国語分科会に対して出されている諮問というのはあるのでしょうか、伺いたいと思います。
御指摘のように、六月七日、この前流れた直後だったんですが、六月七日の文化審議会総会で、文部科学大臣に対して改定常用漢字表が答申をされました。現在、文化庁において、改定常用漢字表を内閣告示、訓令とするため、関係府省等と調整をしているところで、今後、本年末までに告示とするという予定でございます。
今御指摘の「碍」の字は、いわゆる電柱の上にある碍子、それから障碍以外はほとんど使われる場所がない漢字でありまして、漢字の何かランキングと言うと変ですけれども、よく使われるランキングがあって、「碍」の出現頻度というのが三千四百六十一位ということで、表外漢字として二千五百一位以下のものについては個別に採用する、常用漢字表に入れるということで、例えば、肥沃な土地とかいう沃というのは三千二百六十八位ですが採用
○塩谷国務大臣 ただいまの常用漢字表が必要かどうかという御質問でございますが、先ほど来答弁の中でもお話ししておりますように、また委員からもその内容に触れておりますが、やはり一般社会生活において、現代の国語を書きあらわす一つの目安というものが必要だと思っておりまして、これは時代の流れの中で見直しをして、現在も本年三月十六日から四月十六日、この試案の意見公募を行っているところでございまして、やはり一つの
そして、先ほどの質問に関連いたしまして、そもそも常用漢字表というものが必要かどうかについて質問をさせていただきます。 例えば、乖離、間隙、拉致、よく使う言葉でありますが、常用漢字のみで表記するとなると漢字と平仮名をまぜて表記をしなければなりません。かなりぱっと見た印象は間抜けな感じがいたします。本当にこれでいいのかと思います。
ただ、先生お話のございました法令、公用文書におきましては、各行政機関が法令や公用文書におきまして、漢字使用につきまして、常用漢字表を踏まえるよう求めているところでございます。 こうした点は必要だと考えておりますけれども、ただ、先生から例示のございました漢字の「涵養」という文字でございます。
昭和五十六年の常用漢字表の内閣告示につきまして、過日の六月五日の衆議院決算行政委員会の第二分科会におきまして、委員から同様の質問を私受けたわけでございます。 その際に、いつ天皇陛下にというお問い合わせに対して、私、常用漢字表は五十六年十月一日の制定でございまして云々から、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えておりますと申し上げましたが、訂正をさせていただきたいと存じます。
○安倍国務大臣 ただいま委員が御指摘になったのは、日本国憲法のこの国という字、あるいはまた教科書に使われている漢字もそうであろう、このように思うわけでありますが、これらは、いわば常用漢字表によることとされておりますので、常用漢字表に示す新字体の国を用いることが適切、このように考えております。 ちなみに、岩國先生の國は、これは旧字体ということで、我々はもちろんそのように書いております。
○小坂国務大臣 常用漢字表は、五十六年十月一日の制定でございます。内閣告示として千九百四十五字が指定をされております。したがいまして、十月一日以前に、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えております。 ————————————— 本発言中、「指定をされております。したがいまして、十月一日以前に、内閣告示の前に陛下に奏上がなされたものと考えております。」
いずれのクニも同意義でございまして、意味としては同じでありまして、当用漢字表で規定された國という字、またその後の常用漢字表で示された字体である国、その中でどちらを使うかということにつきましては、特に規定が設けられているわけではないというふうに理解をいたしております。
この漢字小委員会におきましては、お話にもございました、近年の情報機器の急速な普及、それに伴う漢字の多様化傾向を踏まえまして、その中で、今後の日本人と漢字との関係をどう考えていくのかを整理するとともに、漢字政策の中核でございます現行の常用漢字表の見直しについても議論を進めることとしておりまして、現に検討を始めたところでございます。